輸出貿易管理
輸出規制について
お客様が、新規に購入または既にお持ちの当社商品を輸出または海外に持ち出される場合、その商品が「外国為替および外国貿易法」により、規制対象製品かどうかを確認いただくとともに輸出手続きを取ることが義務付けられています。
当社製品や技術は「外国為替および外国貿易法」で規制されることがあります。輸出のご予定がある時は、事前に多摩川精機販売株式会社または最寄りの営業所に、製品や技術が法規制を受けるか否かの「判定」結果をお問い合わせいただくか、カタログ等でご確認ください。
輸出管理関係法令について
我が国の安全保障貿易管理は、武器を輸出しないこと、大量破壊兵器等関連汎用品が大量破壊兵器等の開発、製造、使用や貯蔵に用いられないこと、通常兵器関連汎用品が通常兵器の過剰な蓄積に寄与しないこと、いわゆる兵器の「不拡散」ということを目的としています。
従って、これら規制製品および製品に関わる技術を輸出または提供する場合、輸出者は外国為替および外国貿易法に基づき経済産業大臣の許可を受けなけれはなりません。
輸出管理関係法令について
| 規制項番 | 規制される品目 | 規制される地域 | 輸出時の対応 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 武器 | 全地域 | 政府の許可が必要 |
| 2〜4項 | 大量破壊兵器(核兵器・生物化学兵器・ミサイル)関連の資機材及び技術 | 全地域 | 政府の許可が必要 |
| 5〜15項 | 通常兵器関連の汎用的な資機材及び技術 | 全地域 | 政府の許可が必要 |
| 16項 (キャッチオール規制) |
1〜15項で規制されるものを除くほとんど全ての製品及び技術 | ホワイト国を除く地域 | 特定の規制要件に該当する場合は政府の許可が必要 |
当社の全商品はすべてキャッチオール規制の規制品目です。
規制項番1〜15項の判定結果については、必要に応じて都度お問い合わせ下さい。
米国再輸出規制について
米国輸出規制「U.S.Export Administration Regulations(EAR)」とは、米国商務省産業安全保障局が管轄している法律です。米国からDual−Use(軍事用に転用可能な二重用途品)のアイテム(貨物「汎用品」、ソフトウエア、技術)を海外に輸出するときに適用されます。
また、米国以外の国から第三国へ再輸出される時にも適用されます。従って、これらの規制製品および製品に関わる技術を輸出または提供する場合、輸出者は米国政府の許可が必要です。
輸出令・該非判定書の発行について
当社では、お客様からのご依頼により輸出手続きの一助として当社商品が我が国の「外国為替および外国貿易法」で定められた規制対象製品か否かを確認いただくための「輸出令・該非判定書」を発行させていただいております。
この「輸出令・該非判定書」は、当社の自主判定に基づくもので、輸出されるお客様が、我が国の外国為替および外国貿易法並びに関連法令に従って確認いただく必要があります。
なお、当社は、お客様が「輸出令・該非判定書」等により外国為替および外国貿易法並びに関連法令に基づく輸出手続きを行われるのとは別に、製造元として我が国の輸出管理が正しく履行されることに協力するため、「輸出令・該非判定書」発行のご依頼をいただいた際、製品や技術の輸出先や用途を確認させていただくことがありますのでご了承ください。
また、当社の安全保障輸出管理の方針に基づき、資料の発行並びに製品の提供をおことわりする場合がありますので予めご承知置き下さい。
該非判定書の作成に当たりましては、当社の様式による「該非判定書」の発行依頼のご提出をお願いします。用紙の空欄に必要事項を記入の上、「多摩川精機販売 貿易管理課」または最寄りの「営業所」まで送付願います。当社が依頼書を受け取ってから約1週間程度でお客様に送付します。
■多摩川精機販売 貿易管理課FAX:0265-56-5427
>>国内営業所のご案内
行政へのお問い合わせ
<<参考>>
・輸出管理について一般的なお問い合わせ
→ → 安全保障貿易窓口 TEL:03-3501-3679
・法令解釈についてのお問い合わせ
→ → 安全保障貿易管理課 TEL:03-3501-2800
・申請手続き、キャッチオール事前相談についてのお問い合わせ
→ → 安全保障貿易審査課 TEL:03-3501-2801